ロービジョン検査判断料に関する施設基準の改訂について

眼科医療機関において、眼科検査の結果に基づき、視覚補助具の選定や、他の視覚リハ施

設との連携を含めた療養上の指導管理を行った場合に月一回、算定できる「ロービジョン

検査判断料」は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した常勤

の眼科医が1名以上配置されていることが条件でした。これに対して日本眼科医会は、非

常勤の医師でも算定できるように要望を提出していましたが、今回の診療報酬改定におい

てこれは認められず、以下のような条件になりましたのでご報告いたします。新基準は

4月1日から適応されます。

『 ロービジョン検査判断料に関する施設基準

眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定

医師研修会を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っ

ている非常勤医師(視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を

2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤

医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。』