学会会則

第1章 総則

第1条
本会は、日本ロービジョン学会(The Japanese Society for Low-vision Research and Rehabilitation: JSLRR)と称する。
第2条
本会の事務所は、理事会で決めた所に置く。

第2章 目的及び 事業

第3条
本会は、公益財団法人日本眼科学会の関連学会として我国における視覚に障害を有する児・者へのハビリテーション・リハビリテーションに関する学際的な研究および臨床の向上と、会員同士および諸外国との交流を目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学術総会
(2)会誌の発行
(3)その他

第3章 会員

第5条
本会の会員は、次の事項に該当する者とする。
(1)正会員:本会の目的に賛同する研究者。
(2)賛助会員:本会の諸事業に協賛する団体。
(3)本会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て本会事務局に申込み、理事会の承認を得ることとする。
第6条
会員は、年会費を納入しなければならない。
2. 会員は、学術総会その他の行事に出席し、研究発表あるいは会誌に論説、実験等を公表できる。
3. 会員には会誌その他を配布する。
第7条
会員にして退会せんとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。
2. 会費を3年以上滞納した場合は、退会したものとする。
3. 本会の趣旨に反する言動をなした者を、理事会の決定で除名することができる。

第4章 役員及び職員

第8条
本会には、次の役員を置く。
・理事長 1名
・理事 若干名
・監事 2名
・評議員 若干名
・顧問 若干名
2. 評議員は、正会員のうちから正会員の互選で定める。
3. 前項の規定に関わらず、評議員の若干名を理事会が推薦することができる。
4. 理事は、評議員の互選で定める。ただし、年齢満70歳(3月31日現在)の者は、新たな期において理事になることはできない。
5. 理事長は、理事の互選により選出する。
6. 理事長の任期は、2期6年を限度とする。
7. 理事長に事故の生じた時は、理事会で推薦した者が代行する。ただし、代行者の任期は、その期とする。
8. 監事は、理事会で推薦され評議員会で承認を得ることとし、理事を兼ねることはできない。
第9条
理事長は、本会を代表し会務を総轄する。
2. 理事は、理事長を補佐し、会務を執行する。
3. 会計担当理事は、本会の資産の管理に当たり、収支予算を編成し毎年1回収支決算を行う。
4. 監事は、本会の財産並びに会計に関する監査を行うことを主務とするが、理事会、評議会からの招請によって当該会議に参加でき、意見を述べる事ができる。
第10条
評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問等に応じ、議決する。
第11条
理事、監事及び評議員の任期は、選挙翌年の4月1日から3年間とする。ただし、再任は妨げない。
第12条
顧問は、年齢満65歳(4月1日現在)に達した会員で、功績顕著であると理事会で認められたものがその任に就くが、会費納入は要しない。
2. 理事長、理事会ならびに評議員会の諮問に応じる。
3. 理事会、評議員会からの招請によって当該会議に参加できるが、議決権はない。
第13条
役員は無給とする。ただし、その職務の為に要した実費は本会より支給する。
第14条
本会は、書記その他の職員を置くことができる。その任免は理事長が行う。

第5章 会議

第15条
会議は、総会、理事会及び評議員会とする。
(1)総会
1)収支予算、収支決算、事業計画、役員人事等の報告を受ける。
2)定期総会は毎年1回理事長が招集する。
(2)理事会
1)最高執行機関(執行部)として、会務執行に関するすべての責任を負う。
2)定期及び臨時に分け、定期理事会は毎年1回理事長が招集する。
(3)評議員会
1)最高議決機関として、会務運営に関するすべての責任を負う。
2)理事会から諮問があった事案について答申をする。
3)定期及び臨時に分け、定期評議員会は毎年1回理事長が招集する。

第6章 学術総会

第16条
学術総会は、毎年1回学会会長が開催する。
2. 学会会長は理事会が選出し、その任期は前回の学術総会の翌日から当該学術総会終了日までとする。

第7章 資産及び会計

第17条
本会の資産は、次の各号を以って構成する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)資産から生ずる果実
(4)その他
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の変更

第19条
本会則の変更は、理事会の議を経たる後、評議員会の承認を得るものとする。

附則

1. 本会則は平成12年4月9日より実施する。
2. 本会則は平成17年9月19日より一部改正施行する。(第18条)
3. 本会則は平成18年9月18日より一部改正施行する。(第8、10、11、15条)
4. 本会則は平成24年10月7日より一部改正施行する。(第12、15、18条)
5. 本会則は平成25年10月11日より一部改正施行する。(第8、9条)
6. 本会則は平成26年11月1日より一部改正施行する。(第8条)
7. 年会費は次の通りとする。
正会員は 5,000円(このうち学生及びこれに準ずる者は3,000円)、賛助会員は30,000円とする。
8.年会費は平成29年4月から次の通りとする。
正会員は7,000円(このうち学生及びこれに準ずる者は3,000円)、賛助会員は30,000円とする。
9. 本会則は平成29年5月20日より一部改正施行する。(第3条)
10. 本会則は令和5年10月1日より一部改正施行する。(第5条)